1971-02-09 第65回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○小林国務大臣 私は、いろいろなところでいろいろのおしゃべりをしておりますから、どこで何をやったか記憶にはございませんが、久保さんがおっしゃるなら言っただろうと思います。しかし、これは、私も総括的に申し上げれば、選挙の関係の演説などは、多少誇張もしたり、あるいはおもしろおかしく言わなければ聞いてくれません。これはよくおわかりになると思うのでございまして、(発言する者あり)したがって、中には行き過ぎがあったかもしれません
○小林国務大臣 私は、いろいろなところでいろいろのおしゃべりをしておりますから、どこで何をやったか記憶にはございませんが、久保さんがおっしゃるなら言っただろうと思います。しかし、これは、私も総括的に申し上げれば、選挙の関係の演説などは、多少誇張もしたり、あるいはおもしろおかしく言わなければ聞いてくれません。これはよくおわかりになると思うのでございまして、(発言する者あり)したがって、中には行き過ぎがあったかもしれません
○小林国務大臣 非常に必要な、役に立つことと思っております。
○小林国務大臣 いたしました。
○小林国務大臣 これはもうお話しのような懸念はあるのでございますから、私どもこれらの担当の検事等も指定をいたしておるのでありまして、これらについての再訓練、再教育ということは十分いたすつもりでおりますし、なおもっと根本的な問題にいたしますれば、これからはまた検事にしても判事にしましても単に法律知識とか、法律の経験、技術、こういうものばかりでなくて、どうしても科学技術の基礎的な教養が必要であろう、こういうふうに
○小林国務大臣 いまいろいろ御指摘のことは十分われわれも考慮いたしまして厳重に捜査を行なう、こういうことを申し上げておくものでありまして、それにつきましては、いろいろの関係者を調べるということについても当然あることであると考えております。
○小林国務大臣 私いま区別をいたしておりませんが、この委任事務を始めた当時は一億何千万円、四十六年度予算においては三億二百万円と、相当の増加を来たしておりますが、この内容等はほとんど大部分が市町村に行っておる、そういうことでございます。
○小林国務大臣 この法律は、御案内のように、昭和二十六年にできておるポツダム政令である管理令、こういう非常にこの時代に合わない規定によって取り扱いをしておる。いまのように大きな飛行機で大量に外国人が往来する、こういう時勢においては合わない。したがって、これらの入国の手続の簡素化とかあるいは在留管理の合理化とか、こういうことを主としてねらってこの法案を出す、こういうつもりでありまして、私は、この法案自体
○小林国務大臣 これはお話しのとおりでありまして、日本の社会に同化し、善良なる市民である限りは、できるだけ私は帰化の便宜をはかってやりたい。私、就任早々さようなことを事務当局にも、帰化はできるだけ希望に応ずるように、こういうことを指示しております。
○小林国務大臣 これは前国会でもお答え申し上げましたが、もういまの社会生活あるいは経済生活、これらにおいて落ち度のないところに責任がない、こういうことはもう御承知のとおり世界共通また長い間行なわれてきた大原則であります。したがって、私は、前国会におきましても、これらの大原則について、公害を一括して包括的な規定をする、こういうようなことは非常なむずかしいことである、したがって、私は、企業そのものが非常
○小林国務大臣 これは、いろいろの案を検討しておる際でございまして、それらの下相談と申しますか、下協議、こういうものは最高裁当局とも随時行なっておるのでありまして、お話しのように、ある程度のものが固まれば、これはむろん弁護士関係あるいは裁判所関係、こういうものにも十分ひとつ御協議を申し上げる、こういうつもりでおるのでありまして、これは、御承知のように、検事もこの修習制度に入っておる、こういうことでありますから
○小林国務大臣 司法研修制度、こういうものはいまの司法制度の根幹として非常に重要な機能を持っておることはお話しのとおりでありまするが、戦後二十五年たちまして、いろいろの制度について再検討期にきておる、こういうことはもうおわかりのことと思うのであります。ことにこの問題の出発が法曹一元化という観念のもとに出発したことは御承知のとおりでありますが、法曹一元化の根幹をなすものは何か、こういうことになりますれば
○国務大臣(小林武治君) 私どもが話し合った担当者は、同社の常務の桑原大行氏でございます。要望の内容は、先ほど区の助役さんがお述べになったものと同じものでございます。
○国務大臣(小林武治君) いま参考人の御意見を私が承りましたが、桑原参考人は経過の大体をお話しになり、また、いまの豊島区の助役さんのお話は要望の大綱を述べられたのでありまして、これらの要望をこの会社が受け入れて、そして実施をされるようにということを心から希望いたしておるものでございます。
○国務大臣(小林武治君) ただいまお話がありました前回の質疑に対して私の答弁が不十分であったと、こういう御指摘を受けまして、私もこれを遺憾と存じ、十分配意をいたしてまいりたい、かように考えております。 なお、ただいまのお話につきましては、その御審議の熱意に対しては心から敬意を表するものでございます。
○国務大臣(小林武治君) その基準があるということは、基準を守っておればそういうふうな被害を及ぼさないであろう、こういうことでありまして、したがって基準を守っている限りは違法行為をしたことにならぬということでもって大かたこれは問題とはならぬであろう。しかし基準のないものはどうかというと、基準のないものであっても、とにかくその排出によってそういう生命や人体に危険を及ぼすおそれのある状態をつくればそれは
○国務大臣(小林武治君) 要するに、危険の可能性という問題は、まあ主として科学の裏づけがなければいけないと、たとえば青酸カリが流れ出て魚が死んで浮かんだと、こうなると、私はやっぱりその魚を食べるということは危険であるということで、やはり捜査に着手できると、こういうふうに思っておりますし、いずれの問題にしましても、その危険性というものの科学的裏づけがあるものはそれによってやる。こういうことになりまするし
○国務大臣(小林武治君) いまの米の問題ですね、厚生省の見解によれば一・〇PPM以上のものは人体に害があると、こういう結論をお出しになっていると、こういうことになれば、米に一・〇PPM以上のカドミウムがあるとすれば、それは私はそのものがもう人体に対する危険の可能性があるということで、それだけで捜査の端緒は得られると、こういうふうに私は思っております。ただその後のいろんな手続、因果関係いろんな問題がありまするから
○国務大臣(小林武治君) 私は率直に言うて、私ども政府に対してはもう何の申し出も事実ありません。これは私、自分が立案の衝に当たっての責任者でありまするが、一言も私に対してはさようなお話もありませんし、また実は、政府部内といえば、われわれの関係者は官房長官か、総理でありますが、そこからも立案についての何の介入もないということであったのでございまして、新聞等で何かおやりになっておるということを私は知っておりますが
○国務大臣(小林武治君) これはいろいろの機会に、法律が万能ではないということはどなたもおっしゃることでありまして、法律も一つの手段にすぎないと。要は一番大事なことは、企業者にしても、あるいは政府にしても、心がまえの問題で、これを忠実に実行する、公害の防止についての実行をするということでなければ効果はあがらないと、こういうふうにいわれておるのでありまして、そのとおりでありまして、法規制も一つの手段にすぎないと
○国務大臣(小林武治君) これは一番の問題は、公害を罰するということは、従来は単に行政の取り締りに違反したものを処罰する、こういうふうないわゆる行政罰といいますか法定罰と申しますか、そういうふうなものにとどまっておったものを、自然犯として、危険犯としてとらえるということは、少し極端なことばでいえば、やはりこれは一種の破廉恥罪にもあたる犯罪である。すなわち刑法上の犯罪ということによって、従来のようないわゆる
○国務大臣(小林武治君) これはもういまのいわゆる簡易裁判所に対応する区の検察庁、こういうのは副検事で充足しておる。副検事はもう試験採用——研修制度とは別個にやっておりますから、大方充足できるようでありますが、検事はいま司法修習を終えた者から採用するということでございまして、現在でも一百名余の欠員がある。そこに毎年自然減耗、すなわち定年でやめる人が相当数いるからこれらを充足するためには百名でも一率直
○国務大臣(小林武治君) 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは
○小林国務大臣 端的にお答えいたしますが、いまそのつもりでおります。
○国務大臣(小林武治君) いまの公害取り締まりの行政法規がたくさん出ております。その中の公害の態様について検討を願うということを申しておるのでありまして、また山中大臣は、あるいは物質でもできはせぬか、そういうふうな態様でも考えられるが、もう一つ物を指定してもできるのではないか、そういうことも言われておったのでありますが、そういうふうな考え方をいま検討しておるところであります。
○国務大臣(小林武治君) いま公害罪法のお話がありましたから、私からも一言申し上げざるを得ないと、こういうふうに思います。 実は、私は、今度のこの公害罪法というのは世界的にもあまり例のない法律である、したがって、初めから公害立法でなくて公開立法をやろうじゃないか、できるだけたくさんの人の意見を聞くために、むしろ公開をして、批判を仰いで、そして立法しようじゃないかということを、私、初めから申しておるのでありまして
○国務大臣(小林武治君) これは従来公害という新しい態様を概括的にとらえてこれを犯罪とすると、こういうふうな考え方がなかったのでありまするが、日本における公害の実情から見てそこまで高めてこれを取り締まらなければ、公害の予防あるいは防止ということについては不完全であろうと、したがって、こういうものをいわゆる刑法の危険犯と規定することによって、企業者等がこれによって場合によればこれは自然犯——刑事犯になると
○国務大臣(小林武治君) 今回の公害罪というものは、従来の刑法による危険犯として規定をする、その危険を生じさせたということと、危険を生じさせるおそれがある、こういうことになれば、字義上は「おそれ」があるほうが不明確であるが、多少広いであろう、こういうことは言われるのでありまするが、刑罰法規というものはできるだけ刑罰の対象を明確にする、こういう意味からいたしますれば、「おそれ」があるほうが、かなり不確定的
○国務大臣(小林武治君) この論議は非常にやかましく行なわれておるのでありますが、これはどなたも御承知のように、過失のないところに責任がないということは、もう何百年来も行なわれてきた民法上の原則である。しかし、今日のように非常にむずかしい化学工業その他によって公害が生ずる、その原因結果の証明あるいは過失の証明がきわめて困難、あるいは場合によっては不可能のような事態が生じておるからして、そういう伝来の
○国務大臣(小林武治君) これはもうとうに改正すべきで、大正何年かに、すでに実際においては日本では監獄というものはない、刑務所あるいは拘置所と、こういうふうに呼んでおりまして、とうに当然いまの実際の施設を刑務所と称する際に改正すべきものをそのままにしておいたと、しかし、時代は進むから、この監獄法をそのまま施行できないと、こういうことのために、これらはほとんど省令、通達、公達、こういうふうなもので切り
○国務大臣(小林武治君) 何しろ明治四十一年の法律がまだ生きておると、こういうことでございまして、その後いまの受刑者収容のいろいろの量刑について社会の考え方も変わっておると、したがって戦後は人権擁護と、こういうふうに確定判決を受けた者もやっぱり人権はあると、人権擁護の立場において考えなきゃならぬと、まあいろいろ学説、議論がありますが、要するに社会悪に対して社会を守る、多少のいましめ的の要素と、もう一
○国務大臣(小林武治君) これは端的に申せば、要するに確定判決を受けた者を社会から隔離して収容する。同時に受刑者がその適当な生活をする。そしてあとうならば社会復帰ができるような教育その他の面においても配慮をすると、こういうことでございまして、要は刑務所というものがあって、その刑務所の目的にかなう運用のしかたを監獄法できめると、こういうことでありまして、このお話しの、いままだ監獄法などということばを使
○国務大臣(小林武治君) 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近における公害の実情にかんがみ、事業活動に伴って人の健康にかかる公害を生じさせる行為等について特別の処罰規定等を設けることとするものであります。 申すまでもなく、公害を抑止するには、まずもって、的確にして強力な行政諸施策の実施を必要とするのでありまして、刑事司法の関与する分野
○小林国務大臣 私が先般お答え申し上げたのは、この公害法、この法律に入れる、入れない、こういうことを端的に申し上げたわけでありませんで、いまの食品、薬品についても、いわゆる実害を生じなは線においてとらえる、こういうふうな、考えとしてはこれと類似な考えで、とにかく、何らか刑事罰の対象として別に考える、あるいは刑を重くするとか、あるいはいま申すようにだれかが飲んで害を生じた、その生ずる前の状態においてとらえる
○小林国務大臣 御意見は全く同感でございまして、法律分野にそういうものを入れなければならぬ、これはもう必要なことでございます。したがって、私どもはそういう知識を授けるためにいろいろの方途を講じますが、たとえば司法研修制度等の研修のいわゆる座学においてもこれらの問題をぜひ取り入れてまいらなければならぬ、かように考えております。また、健康に害ある有害物質の基準等もぜひ法務省でもつくり、そしてこれを執務の
○小林国務大臣 私は、お話しのように、行政各法による取り締まり、こういう規定がありながら、特別に各省の怠慢というわけじゃありませんが、とにかく告発等がほとんどない、こういうことはどういうことであろうかということを、実は私は去る五月の閣議で発言をいたしました。各省ともこれらの問題についてはもっと真剣に取り組んでもらいたい、そういう意味からいたしましても、法務省として独自の方法を考えざるを得ない、こういう
○国務大臣(小林武治君) これはもう御案内のように、日本の国内処理が先に立った問題じゃない。問題は分裂国家なるがためにこういう問題が起きておる。外から出てきておる問題じゃないか。日本政府のやり方が原因しておると、こういうことでありませんことは御承知のとおりであります。したがって、いま矢山委員は、ある時期前においてはなぜわずか百三十七件しかやらないんだと、こういうことになれば、一応政府の処理方針によってやってきたが
○国務大臣(小林武治君) これはもう長い間いろいろな国会の場で論議をされておりまするが、そしていま矢山委員のおっしゃるような経過をたどってきておる、こういうことでありますが、政府の取り扱いとしては、やはり基準あるいは処理方針というものができなければ扱いようがないと、こういう事態になる。多少無理があってもいまのような統一見解が政府としては出た、そうするとそれによって事務を処理したい、こういうことでありまして
○国務大臣(小林武治君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、矯正施設の移転並びに廃止及び設置についてであります。現在、東京都豊島区にある東京拘置所は、首都圏整備計画の一環として他地区へ移転させる必要があるため、これを東京都葛飾区の小菅刑務所の現在地へ移すこととし、これに伴い、小菅刑務所を廃止して、栃木県那須郡黒羽町に黒羽刑務所
○小林国務大臣 これは、この法律の目的自体が、行政の取り締まりというものがあって、それと相まっていく、こういうことをきめておるのでありまして、したがって、この法律自体としては結果をひとつ見るということであって、その経過はそれぞれの法規でまかなわれている、こういうような考え方であります。
○小林国務大臣 この法律の関係では、私どもはえらい大きな支障があるとは思いませんが、いまのような議論が出ておって、相当この議論が評価されている、そして直すか直さぬか、これは国会の問題ですが、そういう議論が行なわれている、こういうことでございますから、その行政法規自体としてひとつ考えるべき問題である。私がここでこれは不穏当だなんと言うことはあまり適当でないと思います。
○小林国務大臣 頭があまり緻密でありませんから、むずかしい質問はやはり専門家の局長にしていただく以外にないということで局長におまかせしておりますが、私はこの法律は、要するに結果を評価するだけである、こういうことになるから、こういう事態が生すれば、この法律は発動する。したがって、その前の勧告であるとか命令であるとかいうことは、その行政法規においておきめになればいい。勧告であろうが何であろうが、とにかくこういう
○小林国務大臣 いまの監獄法の問題でございますが、これは法制審議会に付議しなければならぬ。ですから、これは、二月くらいまでに国会に提出しなければ、この国会に出した、こういうことになりませんから、そのつもりでいま日程表を組んでやっておる、こういうことでございます。
○小林国務大臣 これはお話しのように、とにかく公害で人の健康に害がある、こういうふうな問題は将来の問題としてやはり規制していく必要があろう、こういうふうに思っております。どういう形になるかは別として、やはり刑事罰等も考えてしかるべきだ、こういうふうに思っております。
○小林国務大臣 私はお話はごもっともだと思いますが、たとえばすでに出た問題につきまして、ああいう問題が今後出た場合にはどうなるか、相当適用する部面がある。いまどれとどれかということは私は申しませんが、そういうふうな具体的事例にこたえられるような法案でもある、こういうふうに考えておりますから、これからの適用の問題であって、私は重ねて申し上げますが、従来あるような事態についても適用されるところが相当あろう
○小林国務大臣 皆さんがどういうふうに見るか、これはおのおの自由なことでありまして、あなたのように疑ってかかる結果、そういうふうな前提でごらんになる方は、これはまあ御自由でありますが、私どもがこの法律の準備の過程におきまして、どこからもこれについての圧力とか注意とかいうものは受けておりません。これは私が率直に申し上げておきます。われわれのほうが純司法的な立場において、これを検討してまいったということは
○小林国務大臣 連合審査の際に畑委員が御指摘された推定の問題とか、あるいは複合とか集合についてのとらえ方がしてない、これはいろいろな非常な困難な問題があるのでございまして、これらも続いて検討をしていかなければならぬというふうに考えておりますが、この機会において、そういうことがいつ具体的に出てくるか、こういうようなことはいま私からは申し上げかねる、私どもも検討を続けるが、その時期等その他については言明
○小林国務大臣 これは畑委員の言われるように、私どもは、今度の法律は工場、事業場等の事業の運営に伴なう排出物、こういうところに一つの大きなワクを置いて立法したからしてお話しのような結果になっております。しかし、いま御指摘のものも、これはやはり大きく見て公害の一つ、こういうふうに見なければなりません。したがって、これを取り締まるということも私どもは必要であろうと思うのでありまして、この法案を準備する際
○小林国務大臣 この法案を準備する際においても、「おそれある」、そういう字句を使用することについては相当な議論が内部的にもあった、こういうことが事実でありまするが、とにかくこの法案の主要な眼目は、公害を生じさせないという抑止的、予防的の目的が非常に大きく取り上げられた。そういうことからして、「おそれある」ということばというものは、在来は大部分行政法規の取り締まりにおいて使用されておった。しかし、この
○小林国務大臣 私はいまの段階の話を申し上げているので、いまは縦割りのことをひとつ各省とも——だからしてこの縦割りが多くなればやがて横の問題も考えられるということ、こういうことになっている。初めからあなたと方法論が違う。初めから横からみなかぶせろと——一つ一つやっていって、多くなれば横になる。そういうことでありまして、それを検討しておる。これは畑さんもよくおわかりのように長い間の無過失責任——これは
○小林国務大臣 ただいまの畑委員のお話には私も傾聴すべきものがある、かように考えておりまするが、何といたしましても、公害というようなものを横断的に一括して規定することは私はこの際適当でない。すなわち公害には種々の態様があり、また種々の程度の差があり、また過失についても証明のできるものあるいは困難なものあるいは不可能なものといろいろな段階があるのでありまするから、今日の段階においては、私は横断的な規定
○小林国務大臣 ただいまのお話につきまして、商法に規定のあることは御存じのとおりでありまして、総会の決議が法令または定款に違反するときは無効である。また決議の方法等が法令や定款に違反して、あるいはまた著しく不公正であるときは、株主または取締役の提起する訴えにより、裁判をもって取り消されることがある、こういうふうになっております。したがって、特定の株主総会の決議が有効か無効かは、このような無効または取